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2004.01.21

■子どもの権利条約 in イギリス

イギリス議会の上院・下院人権合同委員会が国連・子どもの権利委員会の勧告について検討し、政府に対して25項目の勧告を行なった報告書を読む(House of Lords and House of Commons Joint Committee on Human Rights, Tenth Report of Session 2002-2003: The UN Convention on the Rights of the Child, HL Paper 117 HC 81, 2003)。それに対する政府の回答と、その回答に対するコメントを収めた報告書も読む (House of Lords and House of Commons Joint Committee on Human Rights, Eighteenth Report of Session 2002-2003: The Government's Response to the Committee's Tenth Report of Session 2002-2003 on the UN Convention on the Rights of the Child, HL Paper 187 1279, 2003)。いずれもイギリス議会のウェブサイトからダウンロード可能。

必ずしも委員会の勧告を総合的に検討したものではありませんが、委員会の審査を議会で詳細にフォローアップするという姿勢は日本も見習う必要がありそうです。政府の対応も、だいたいは現在の政策を弁護する基調が貫かれているのですが、イングランドに子どもコミッショナー(オンブズマン)を設置する意図を表明するなど前向きな対応もないではありません。

とりわけ興味を引いたのが、政府の意思決定に子ども・若者の参加を保障しようという とりくみが省庁横断的に進められていること。2001年11月には「政府の意思決定 における子ども・若者の参加に関する中核的原則」(Core Principles for the Involvement of Children and Young People in Government Decision-making, PDF)なるも のも定められています。イギリスの子どもの権利状況や政府の姿勢にはわりと日本に近 いところも少なくないのですが、これでは日本はますます置いていかれてしまいます ね。「中核的原則」をはじめとするさまざまな資料は Children & Young People's Unit からダウンロードする ことが可能です。

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