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2004.03.13

■ユニセフ公開セミナー

もう期日が迫っていますが、3月17日(水)午後、「児童買春等禁止法および児童福祉法の改正に関するユニセフ公開セミナー」が開催されます。「子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」の批准が国連・子どもの権利委員会からあらためて勧告された(パラ56)ことを受けて開かれるもの。児童買春・児童ポルノ法の改正案について野田聖子・衆議院議員が説明してくださるほか、児童福祉法改正案のうち人身売買関連の部分についても説明が行なわれるそうです。参加ご希望のかたはセミナーのお知らせに申込み方法が書いてありますので、16日(火)までに(財)日本ユニセフ協会までお申込みを。

児童買春・児童ポルノ法改正案はまだ国会に再提出されていないようで、何らかの修正が行なわれるのかどうかはわかりません。第156回国会に提出された法案についてはこちらからリンクを張ってあります。追記(3月15日):3月12日付で提出されました。衆議院ウェブサイト審議経過情報参照。法案はまだ出てませんが、そのうちここに掲載されるでしょう。

児童福祉法改正案はすでに2月10日に衆議院に提出されており(衆議院ウェブサイト審議経過情報参照)、「厚生労働省が今国会に提出した法律案について」に法律案の概要法律案要綱法律案案文・理由法律案新旧対象条文・参照条文がそれぞれ載っています(いずれもPDFファイル)。要は、「児童の心身に有害な影響を与える目的をもって、これを自己の支配下に置く行為等について、国外犯処罰規定を整備すること」が眼目のようです(法律案要綱第7)。

人身売買への対応が児童福祉法改正で足りるのかどうかは疑問であり、人身売買に関わるその他の国際文書も踏まえてたくさんやらなければならないことはあるような気がしますが、まあそれはとりあえずおいておきましょう。問題は児童買春・児童ポルノ法改正です。これまでの改正案については平野もいろいろと意見を言ってきました。とくに、メインサイトに収めた以下の文書を参照。

児童買春・児童ポルノ法の改正に向けた「要望書」への疑問と提案(2003年2月)
「児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー」(2003年6月9日)の報告と疑問点(2003年6月10日)
児童買春・児童ポルノ法改正に関する意見書(2003年7月11日)

以上の意見に対し、野田聖子議員はウェブサイトの「ひとこと:平成15年9月10日 『第156回通常国会を終えて』(その2)」で、「皆さまからのご質問に対して」(PDFファイル)と題する文書で詳細に応答してくださっています。このような形で説明責任を果たそうとしてくださるのはおおいに評価します。管見するかぎり平野の疑問にきちんと応えてくださっていない一部NGOよりははるかに責任感のある態度なのですが、残念ながら、平野の懸念は払拭されません。平野がとりわけこだわっていることのひとつは警察の恣意的介入に対する歯止めなのですが、それが立法者の重要な役割であることをお忘れになっているようです。

たとえば単純製造の問題にしても、「刑法の一般理論によって犯罪が成立しない場合があります」とかたづけられても困るのです(Q10への回答)。確かに選択議定書では児童ポルノの単純製造が一律禁止されているように読めますし、EU(欧州連合)「子どもの性的搾取および子どもポルノグラフィーとの闘いに関する枠組み決定」(PDFファイル、2003年7月)でも単純製造は処罰対象とされています。しかし後者では、「性的同意年齢に達した子どものイメージが、その同意を得て、かつ自己の私的使用を唯一の目的として製造および所持されるとき」は適用除外とできる旨が定められているのです(第3条2項(b)、もちろんその同意は真正なものでなければいけませんが)。

こういう点を含めて、何を処罰し、何を適用除外とするかというていねいな議論を経て初めて「性的搾取から保護される子どもの権利」と「市民のプライバシー」のバランスをとることができるのであり、それこそが国会議員やNGOの重要な役割であるはずです。「子どものために」という美名を旗印に、充分な議論も経ることなく拙速に改正してしまえば、市民のプライバシーの不当な侵害につながる可能性があるとともに、バックラッシュも招きかねません。またセミナーの前後にもう少し詳しく説明する時間があればと思いますが、いずれにしても国会ではきちんと議論し、必要な歯止めをかけてもらいたいと思います。もちろん、国連・子どもの権利委員会からもあらためて勧告されたように(パラ52)、被害者保護の問題についてもあらためて検証することが必要です。

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3月17日(水)のユニセフ公開セミナーの後半は、子どもの人身売買についての議論に [続きを読む]

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