■NGOも権利基盤型アプローチを
下で紹介した論文でも書きましたが、国連・子どもの権利委員会のいう「権利基盤型アプローチ」をとるよう求められているのは政府や国会ばかりではありません。モナコの第1回報告書に関する総括所見(パラ13)、ポルトガルの第2回報告書に関する総括所見(パラ17)などでは、NGOが権利基盤型アプローチをとるよう奨励することが締約国に対して求められています。とくに子どもに対するサービスの提供に携わるNPO/NGOは、「サービス提供者としての民間セクターおよび子どもの権利の実施におけるその役割」に関する委員会の一般的討議勧告にしたがって、条約を自らの活動の指針とすることが必要です。
じつはこのことは、約1年前の『月刊子ども論』2003年6月号でも指摘していました。今回の論文ではうっかり参照注をつけ忘れたのですが、「世界と日本の子どもたちをサポートするNPO・NGO DATA2003」という巻頭特集のなかで「NPO・NGOリポート『市民の力をいっそう活かしていくために』:NPO・NGOが、子どもにできること。」という原稿を書き、権利基盤型アプローチについても、今回の論文にも掲載したセーブ・ザ・チルドレン国際連盟の対比表も掲載して、それなりに詳しく説明しています。
この原稿はそのうちメインサイトに掲載するつもりですが、今回の論文ともあわせてご参照ください。なお、同特集で紹介した団体のうちウェブサイトがあるものについては、メインサイトのリンク集「世界の子どもサポート」「日本の子どもサポート」で紹介しています。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント