■各国の体罰等全面禁止法
5月17日付 asahi.com で「親の体罰も原則禁止 ニュージーランドが法案可決」と報道されていました。3月にセーブ・ザ・チルドレン(SC)主催のワークショップ(タイ・バンコク)に参加したさい、ニュージーランドのSC関係者から法改正に向けた奮闘の模様を聞いていましたので、喜ばしいニュースです。
その記事では「同様の法律を制定しているのは北欧など数カ国にとどまる」とありましたが、実際にはニュージーランドを含めて18か国あります。今年3月にはオランダも同様の法律を制定しました。この機会に、条文が入手できるかぎりで「各国の体罰等全面禁止法」の日本語訳を掲載。
もちろん世界的に見ればまだまだ少数派なのですが、国連・子どもの権利委員会の一般的意見8号(体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利)や、「子どもに対する暴力」についての国連研究最終報告書の勧告(とくにパラ98を参照)を踏まえ、同様の対応をとる国が増えることは予想されます。
日本も国連・子どもの権利委員会から2度の勧告(1998年の総括所見パラ45、2004年の総括所見パラ36)を受けており、そろそろ対応を迫られるでしょう。
(参考)親・保護者による体罰についての日本の規定
*民法822条1項
親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
*児童虐待防止法14条
1 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。
2 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。
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