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<title>ARC　平野裕二のサイト</title>
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<description>「ARC　平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト」更新日記











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<item rdf:about="http://arc.txt-nifty.com/arc/2007/05/post_51d9.html">
<title>■各国の体罰等全面禁止法</title>
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<description>５月１７日付 asahi.com で「親の体罰も原則禁止　ニュージーランドが法案...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;５月１７日付 asahi.com で「&lt;a href=&quot;http://www.asahi.com/international/update/0517/TKY200705170342.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;親の体罰も原則禁止　ニュージーランドが法案可決&lt;/a&gt;」と報道されていました。３月にセーブ・ザ・チルドレン（ＳＣ）主催のワークショップ（タイ・バンコク）に参加したさい、ニュージーランドのＳＣ関係者から法改正に向けた奮闘の模様を聞いていましたので、喜ばしいニュースです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;その記事では「同様の法律を制定しているのは北欧など数カ国にとどまる」とありましたが、実際にはニュージーランドを含めて１８か国あります。今年３月にはオランダも同様の法律を制定しました。この機会に、条文が入手できるかぎりで「&lt;a href=&quot;http://homepage2.nifty.com/childrights/international/corp_punish.htm&quot;&gt;各国の体罰等全面禁止法&lt;/a&gt;」の日本語訳を掲載。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;もちろん世界的に見ればまだまだ少数派なのですが、国連・子どもの権利委員会の&lt;a href=&quot;&quot;&gt;一般的意見８号（体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利）&lt;/a&gt;や、&lt;a href=&quot;http://homepage2.nifty.com/childrights/international/vac_study-rec.htm&quot;&gt;「子どもに対する暴力」についての国連研究最終報告書&lt;/a&gt;の勧告（とくにパラ９８を参照）を踏まえ、同様の対応をとる国が増えることは予想されます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;日本も国連・子どもの権利委員会から２度の勧告（&lt;a href=&quot;http://homepage2.nifty.com/childrights/reports/crc/crc_co_jap1.htm&quot;&gt;１９９８年の総括所見&lt;/a&gt;パラ４５、&lt;a href=&quot;http://homepage2.nifty.com/childrights/reports/crc/crc_co_jap2.htm&quot;&gt;２００４年の総括所見&lt;/a&gt;パラ３６）を受けており、そろそろ対応を迫られるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（参考）親・保護者による体罰についての日本の規定&lt;br /&gt;
＊&lt;a href=&quot;http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.4.2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;民法&lt;/a&gt;８２２条１項&lt;br /&gt;
親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。&lt;br /&gt;
＊&lt;a href=&quot;http://www.ron.gr.jp/law/law/gyakutai.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;児童虐待防止法&lt;/a&gt;１４条&lt;br /&gt;
１　児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。&lt;br /&gt;
２　児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（関連記事）&lt;br /&gt;
＊「&lt;a href=&quot;http://arc.txt-nifty.com/arc/2006/06/post_160f.html&quot;&gt;子どもの権利と体罰&lt;/a&gt;」&lt;br /&gt;
＊最近読んだ本「&lt;a href=&quot;http://arc.txt-nifty.com/book/2005/05/post_871d.html&quot;&gt;体罰の根絶に向けて&lt;/a&gt;」&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>子どもの権利条約</dc:subject>
<dc:subject>更新履歴</dc:subject>

<dc:creator>平野裕二</dc:creator>
<dc:date>2007-05-31T16:57:22+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://arc.txt-nifty.com/arc/2007/02/post_efd2.html">
<title>■条約締約国が１９３か国に</title>
<link>http://arc.txt-nifty.com/arc/2007/02/post_efd2.html</link>
<description>あいかわらず更新が滞っていますが、子どもの権利条約の締約国がこれまでの「１９２か...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;あいかわらず更新が滞っていますが、子どもの権利条約の締約国がこれまでの「１９２か国」から「１９３か国」になったことに気づきましたので、お知らせまで。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://homepage2.nifty.com/childrights/international/crc/faq_crc.htm&quot;&gt;子どもの権利条約に関するＦＡＱ&lt;/a&gt;に書いているように、これまでは東ティモールによる加入（２００３年４月１６日）が最新でした。ところが、昨年セルビア・モンテネグロが分離独立し、条約締約国としての地位をセルビアが承継したため、モンテネグロが新たに加入書を寄託したものです（２００６年１０月２３日）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;したがって、条約未締約国となっていないのがソマリアと米国だけという状況は変わりません。次の米国大統領選でヒラリー・クリントン氏が勝てば、かすかな望みも出てくるかもしれませんが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお、子どもの権利条約の他の締約国については国連人権高等弁務官事務所ウェブサイトの&lt;a href=&quot;http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/11.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;締約国一覧&lt;/a&gt;を参照。今回の件については&lt;a href=&quot;http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=12424&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ＣＲＩＮニュース&lt;/a&gt;も参照してください。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>子どもの権利条約</dc:subject>

<dc:creator>平野裕二</dc:creator>
<dc:date>2007-02-03T17:59:23+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://arc.txt-nifty.com/arc/2006/10/post_7d5b.html">
<title>■子どもの権利委員会：障害児の権利</title>
<link>http://arc.txt-nifty.com/arc/2006/10/post_7d5b.html</link>
<description>国連・子どもの権利委員会の一般的意見９号（障害のある子どもの権利）の日本語訳を掲...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;国連・子どもの権利委員会の&lt;a href=&quot;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom9.htm&quot;&gt;一般的意見９号（障害のある子どもの権利）&lt;/a&gt;の日本語訳を掲載。１０月１７日に国連人権高等弁務官ウェブサイト・&lt;a href=&quot;http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;子どもの権利委員会コーナー&lt;/a&gt;で公開されましたので、障害児・者をとりまく厳しい情勢を踏まえて急ぎ翻訳しました。近々国連総会での採択が予想されている障害者権利条約の実施にも影響を及ぼすはずの文書です。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;一見して印象的なのは、その総合的・包括的な性格でしょうか。条約第２条（差別の禁止）と第２３条（障害児の権利）を中心的規定と位置づけつつ、各分野について（多少のムラはあるにせよ）詳細な見解が明らかにされています。障害児限定の活動から生ずる障害児の孤立感（パラ３３）、統合的環境における自尊感情の強化の必要性（パラ６４）など、障害児の心理的ウェルビーイングへの目配りが見られるのも興味深いところです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;障害者自立支援法との関連でも、「サービス供給に関する厳格な指針にしたがって障害児に十分な資金が配分されているかどうかを監督する最終的責任が締約国にあることは、忘れられるべきではない。障害児に対して配分される資源は、障害児のすべてのニーズを網羅するのに十分であるべき」である（パラ２０）という予算配分に関わる指摘、また子どもの最善の利益は「他のあらゆる考慮事項よりも、またたとえば予算を配分するときのようなあらゆる状況下で、重視されるべきである」（パラ３０）という指摘をはじめ、十分に検討されるべき内容が含まれています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;他方、「すべての障害児が包含されることを保障する適切な定義を確立する」ことを締約国に対して要求している（パラ１９）にも関わらず、委員会としては障害者権利条約草案の定義を引き写しているだけ（パラ７）なのは物足りません。また、出生前診断や選択的中絶の問題については、&lt;a href=&quot;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis07.htm&quot;&gt;障害児に関する一般的討議の勧告&lt;/a&gt;（１９９７年）では触れられているにも関わらず、今回の一般的意見では言及されませんでした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;いずれにせよ、今回の一般的意見を踏まえて障害児への対応のあり方をあらためて検討することが求められます。なお、「一般的意見」の性質については&lt;a href=&quot;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/index.htm&quot;&gt;一般的意見のインデックスページ&lt;/a&gt;を参照してください。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>子どもの権利条約</dc:subject>
<dc:subject>更新履歴</dc:subject>

<dc:creator>平野裕二</dc:creator>
<dc:date>2006-10-21T23:55:00+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://arc.txt-nifty.com/arc/2006/10/post_6051.html">
<title>■国連研究「子どもに対する暴力」最終勧告</title>
<link>http://arc.txt-nifty.com/arc/2006/10/post_6051.html</link>
<description>国連・子どもの権利委員会の要請をきっかけとして「子どもに対する暴力」についての国...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;国連・子どもの権利委員会の要請をきっかけとして「子どもに対する暴力」についての国連事務総長研究が進められてきたことはかねてからお伝えしているとおりですが、その最終報告書がようやくまとめられ、１０月１１日（ニューヨーク時間）に国連総会第３委員会でパウロ・セルジオ・ピネイロ氏によるプレゼンテーションが行なわれます。プレゼンに先立ち、&lt;a href=&quot;http://homepage2.nifty.com/childrights/international/vac_study-rec.htm&quot;&gt;勧告を含む「結論」部分の抄訳&lt;/a&gt;を掲載。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;追記&lt;/b&gt;（１０月２１日）：報告書全体の概要については（財）日本ユニセフ協会のプレスリリース「&lt;a href=&quot;http://www.unicef.or.jp/library/pres_bn2006/pres_10_3.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;国連　初の『子どもに対する暴力　調査報告書』を発表&lt;/a&gt;」がよくまとまっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;勧告の内容についてはいずれどこかでコメントしたいと思いますが、当面の焦点は、子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表の任命（勧告パラ１２０～１２３）を国連総会が認めるかどうかというところでしょう。子どもと武力紛争の問題についてはすでに特別代表が任命され、大きな成果を挙げています。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;他方、１９９３年の「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」のような新たな国際文書の起草は求められませんでした。拷問等禁止条約や子どもの権利条約のような拘束力のある文書で詳細な規定が置かれている以上、必要ないとの判断でしょう。妥当な結論だと思います。「子どもに対する暴力」についての子どもの権利条約の選択議定書を求める声も一部にありますが、子どもの売買・子ども買春・子どもポルノグラフィーに関する選択議定書についてさえ、「基準の引き上げにつながらない、実施措置を詳細に定めるだけの選択議定書はそもそも不要だった」という声がいまだに根強いなかでは、実現可能性は薄いと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ともあれ、子どもの権利条約の締約国は、条約にもとづく定期報告書のなかで今回の勧告の実施状況についても情報提供をするよう求められています。日本は今回の研究過程で行なわれたアンケートに&lt;a href=&quot;http://www.ohchr.org/english/bodies/CRC/docs/study/responses/Japan.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;回答&lt;/a&gt;（英語、ＰＤＦ）を寄せており、そのこと自体は評価できるにしても、回答内容は満足のいくものではありません。今回の勧告を誠実に受けとめ、国際的な説明責任を果たしていくことが求められます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお、ついでに&lt;a href=&quot;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom8.htm&quot;&gt;国連・子どもの権利委員会の一般的意見８号（体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利）&lt;/a&gt;の日本語訳も、正式な国連文書にもとづいて若干修正しました。パラグラフの変更など大幅な修正はありませんが、子どもの最善の利益の原則について「３条２項」と誤った記載をしていた箇所が、「３条４項」とさらに誤った記載に修正されています（パラ２６）。３条は３項までしかありません。もうちょっと注意してほしいものです。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>子どもの権利条約</dc:subject>
<dc:subject>更新履歴</dc:subject>

<dc:creator>平野裕二</dc:creator>
<dc:date>2006-10-10T03:12:47+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://arc.txt-nifty.com/arc/2006/09/post_f8b0.html">
<title>■子どもの権利委員会：子どもの意見表明・参加</title>
<link>http://arc.txt-nifty.com/arc/2006/09/post_f8b0.html</link>
<description>昨日にひきつづき、「意見を聴かれる子どもの権利」（子どもの意見表明・参加）に関す...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;昨日にひきつづき、&lt;a href=&quot;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generaldiscussion/gendis16.htm&quot;&gt;「意見を聴かれる子どもの権利」（子どもの意見表明・参加）&lt;/a&gt;に関する国連・子どもの権利委員会の一般的討議勧告の日本語訳を掲載。現地時間で昨日（９月２９日）の昼過ぎに正式採択されたものですが、日本でも関心の高いテーマですのでとりいそぎ翻訳しました。正式採択からほぼ半日後の公開です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;今回の一般的意見についてはまたあちこちでコメントすることになると思いますが、とりわけ子ども参加に多くの紙幅が割かれているのが特徴です。これに対し、司法上・行政上の手続における意見表明権については条約や国際文書の引用が中心で、やや物足りないという感じは否めません。おそらく来年には採択されるであろう一般的意見に期待したいところです。子どもたちへの直接の呼びかけ〔３１〕が含まれているのも、特徴的な点と言えるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;一般的討議には平野を含む子どもの権利条約総合研究所のメンバー計６名が出席しましたので、今後あちこちで報告が行なわれることになろうかと思います。なお、来年の一般的討議は条約第４条、とくに資源の配分の問題に焦点が当てられる予定です。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;今会期では、&lt;a href=&quot;http://homepage2.nifty.com/childrights/crccommittee/generalcomment/genecom9.htm&quot;&gt;「障害のある子ども」に関する一般的意見９号&lt;/a&gt;のほか、２つの選択議定書に関する改訂報告ガイドラインも採択されましたので、今後しばらく更新のピッチが上がるでしょう。そのうちまた失速すると思いますが（笑）、しばらくはまめにチェックしていただいてもよいかと思います。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>子どもの権利条約</dc:subject>
<dc:subject>更新履歴</dc:subject>

<dc:creator>平野裕二</dc:creator>
<dc:date>2006-09-30T07:40:28+09:00</dc:date>
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