■子どもの発達しつつある能力
イノチェンティ・インサイト「民主的意思決定における子ども参加の促進」(目次)をまとめた著者が、「締約国は、親……が、この条約において認められる権利を子どもが行使するにあたって、子どもの発達しつつある能力と一致する方法で適当な指示および指導を行う責任、権利および義務を尊重する」と定めた子どもの権利条約5条を中心に、発達心理学の知見や各国のNGO・子どもたちの経験を踏まえて「子どもの発達しつつある能力」概念の解釈と適用のあり方を論じた論文。
概要は後掲の目次を参照していただくとして、要点は、子ども自身による権利行使と親による指示・指導、また子どもの自律権と子どもの保護のバランスをどのようにとるかというところにあります。5条の法的解釈については、永井憲一(編)『新解説 子どもの権利条約』(日本評論社・2000年)の5条解説と基本的に軌を一にしていると言えるでしょう。子どもの自律権と保護のバランスについても、「子どもの自己決定を認めるかどうかは、個別の行為類型の性質に応じて、子どもの年齢や成熟度を勘案して一律にあるいは個別具体的に決定されることになる」(荒牧重人「子どもの権利条約と子どもの自己決定」法律時報934号・2003年8月号)という理解と基本的に同旨です。
そのほか、「人権は相互依存および相互性の原則に挑戦するというよりそれを確認するものである」(p.5)、「子どもを均質的な集団として概念化することはできない」(p.26)、「ほとんどの子どもは幼い年齢から物事を決めたり責任を負ったりはしないと想像することは、『子ども時代』の概念をロマン化する(romanticize)ことである」(p.29)、過剰な保護はかえって子どもの保護を弱めてしまう(pp.34-35等)など、平野がかねてから考えていたことと合致する指摘が少なくありません。
本論分はさらに、子どもの発達プロセスは世界共通であるととらえて単一の「子ども時代」を構想する姿勢に異議を申立てます。このような姿勢の問題点を象徴する例としてしばしば取り上げられるのが、子どもと仕事の問題です。義務教育修了年齢未満のあらゆる仕事は(いくつか例外を除き)「児童労働」として禁止しようというのが一般的な傾向ですが、著者はこのような普遍化に疑問を呈し、それぞれのコミュニティの文脈も踏まえながら、そして何よりも子どもたち自身の声を聴きながらバランスのとれた保護を提供しなければならないと説いています。
いずれにしても一読の価値はある論文。そのうちユニセフ・イノチェンティ研究センターのイノチェンティ・インサイトのページから購入またはダウンロードできるようになるはずです。
〔目次〕
はじめに
第1部:「発達しつつある能力」の概念についての理解
セクション1:「子どもの発達しつつある能力」の概念
1.1 人権法における同概念の出現
1.2 発達しつつある能力、参加および自律の原則
1.3 子どもの権利と家族の権利の均衡
1.4 子どもの権利委員会による「発達しつつある能力」の解釈
セクション2:子どもの発達と「子どもの発達しつつある能力」
2.1 従来の段階説(子ども時代は普遍的な過程である/おとな時代が規範的状態である/子どもの発達目標は普遍的である/発達目標に適合しないことは子どもにとってのリスクを意味する/子どもは受身のプレーヤーである)
2.2 文化説
2.3 要約
セクション3:子どもの権利実現にとって「子どもの発達しつつある能力」が意味するもの
3.1 発達の概念――子どもの能力が最適な形で発達できるように子どもの権利を充足する(社会的学習を通じた能力促進/行為能力の促進における参加の役割/子どもの能力発達のための機会づくり/母性剥奪が発達に及ぼす影響/要約)
3.2 参加または解放の概念――子どもの能力を承認・尊重する(権利を行使する子どもの権利/年齢に関わる行為能力の探究/年齢にもとづく行為能力評価の限界/おとなによる子どもの能力の不承認・不尊重/子どもによる主体性の行使/能力を尊重されるすべての子どもの権利/要約)
3.3 保護の概念――能力を超えた経験から子どもを保護する(条約における保護の権利/保護の権利と参加・解放の権利の均衡/自分自身の保護への子どもの参加/要約)
第2部:「発達しつつある能力」の概念の適用
セクション1:法的枠組みの発展
1.1 権利の段階的取得のための固定的法定年齢制限
1.2 すべての固定的年齢制限の撤廃
1.3 より低い年齢で行為能力を実証する権利をともなった固定的年齢制限
1.4 権利の種別により差異化した混合モデル
1.5 法的枠組みを発展させるさいの原則
セクション2:子どもの能力評価のアプローチ
第3部:子どもの発達しつつある能力を促進・尊重・保護する環境づくり
3.1 家庭
3.2 学校
3.3 その他の施設
3.4 地方・国の政治的プロセス
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